国土交通省
 小型船舶安全規則等の一部改正にかかるパブリックコメント
 の募集結果について
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平成16年11月4日
<連絡先>
海事局安全基準課
(内線43952)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成16年9月1日から平成16年9月30日まで、小型船舶安全規則等の一部改正について、ホームページを通じてご意見を募集したところ、3件のご意見が寄せられました。
 お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表をいたします。
 また、今回の募集にあたり、ご協力を頂きました方々へ厚くお礼申し上げます。


小型船舶安全規則等の一部改正に関する意見の概要と国土交通省の考え方

  1. 寄せられたご意見の概要

     「沿岸水域」を航行する船舶に対する技術基準については、新たな基準を設けるのではなく、現行の沿海区域の基準を緩和するか、限定沿海区域の基準をそのまま適用すべきである。

  2. 国土交通省の考え方

     船舶の技術基準については、その大きさや用途に加え、その航行する水域における気象・海象の状況、船舶の交通量、避難・救助の容易さ等を考慮し、適切な基準が定められています。
     今回設定する「沿岸水域」(日本全国周辺の沿海区域に接する海岸から5海里以内の水域及び平水区域)の技術基準についても、現行の沿海区域(日本全国周辺の海岸から20海里以内の水域)や限定沿海区域(沿海区域のうち母港から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる水域)の技術基準と比較しつつ、沿岸水域における上記のような諸要素を考慮した上で、ユーザーの利便性と安全性確保に配慮した必要最小限の基準を設定することとしています。
     以上、ご理解とご協力を頂きますようお願い致します。


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