平成16年8月25日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39519、39538) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今回意見募集の対象となる告示は、(別紙)のとおりです。
意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
なお、募集期間は、平成16年8月25日(水)〜平成16年9月24日(金)17:45までです。
告示の制定・改正原案は、意見募集と同時に以下により公開します。
意見公募要領
根拠条文 | 告示案件名 | 制定・改正の別 |
法第2条第七号 | 耐火構造の構造方法を定める件 | 改正 |
法第2条第七号の二 | 準耐火構造の構造方法を定める件 | 改正 |
法第2条第八号 | 防火構造の構造方法を定める件 | 改正 |
法第2条第九号 | 不燃材料を定める件 | 改正 |
法第23条 | 木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件 | 改正 |
法第30条 | 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件 | 改正 |
令第46条第4項 | 建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上に耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件 | 改正 |
令第109条の3第一号及び第113条第1項第三号 | 準耐火建築物と同等以上の性能を有する建築物等の屋根の構造方法を定める件 | 改正 |
令第109条の3第二号ハ及び第115条の2第1項第四号 | 床又はその直下の天井の構造方法を定める件 | 改正 |
令第115条第1項第三号イ(1) | 煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の構造方法を定める件 | 制定 |
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
「建築基準法関連告示(石綿関連)改正案郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(「告示(石綿関連)改正案に対する意見」と明記して下さい。)
メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「告示(石綿関連)改正案に対する意見」として下さい。)
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
建築基準法関連告示の改正に関する意見
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
所属 | (会社名) (部署名) |
電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 | (対象告示名及び対象部分 ) |
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