平成16年12月24日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24743、24744) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建設業法(昭和24年法律第100号)においては、営業所専任技術者及び主任技術者となりうる資格の一つとして、及び技術検定の受検資格の一つとして、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める技能検定合格者(技能士)が位置づけられています。
平成16年4月1日より職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第180号)が施行され、技能検定の受検資格として必要な実務経験年数が大幅に緩和されたことに伴い、建設業法における技能検定合格者の取扱いを見直すため、関係する告示の改正案を作成いたしました。
つきましては、下記のとおり、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別には回答致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
意見公募要領
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
FAX番号:03−5253−1553
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(別紙)
国土交通省総合政策局建設業課あて
氏名 | (フリガナ) |
住所 | 〒
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所属 | (団体名) (部署名) |
電話番号 | |
メールアドレス | |
ご意見 |
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