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 道路関係四公団民営化関係政省令の制定に関する
 パブリックコメントの募集の結果について
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平成17年5月25日
<連絡先>
大臣官房道路関係四公団
民営化関係組織設立準備室
(内線37385)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では平成17年3月30日から平成17年4月29日までの期間において、標記パブリックコメントの募集を行い、7件のご意見を頂きました。
  頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
  なお、今回の政省令の制定に直接関係するご意見についてのみ掲載しておりますが、その他、道路関係四公団民営化全般にわたるご意見もございました。掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

 

(ご意見)3件

  道路関係四公団の民営化の大きな目的の一つは、今回設立される高速道路株式会社の自主性を最大限発揮させるということであり、例えば重要な財産の譲渡等の大臣の認可事項を簡素化するなど、このような民営化の目的を踏まえた政省令とすべき。

(国土交通省の考え方)

  ご意見を踏まえ、高速道路株式会社法施行規則案において、高速道路株式会社が譲渡し、又は担保に供しようとする際に国土交通大臣の認可を受けなければならない重要な財産を、高速道路株式会社法第5条第1項及び第4項の事業の用に供する土地、建物及び構築物(高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理及び鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)であって、その帳簿価額が3億円以上のものに限定するとともに、制定し又は改廃したときに国土交通大臣への届出が必要な業務に関する規程を、会計及び財務に関する規程に限定することといたします。

(ご意見)2件

  高速道路株式会社は、「親方日の丸」的な体質ではなく、自ら収支を図り、お客に対するサービス向上を第一に考えるべきであり、そのためには、役所の規制もできるだけなくした方がよいと思う。高速道路株式会社が良い会社となることを願っている。高速道路株式会社が行う関連事業については、高速道路株式会社法において届出制とされた趣旨を踏まえ、その運営が経営者の判断に委ねられるようにすべき。

(国土交通省の考え方)

  高速道路の管理等の事業以外の事業、いわゆる関連事業については、ご意見を踏まえ、高速道路株式会社法施行規則案において、届出書の記載事項を、営もうとする事業の内容、営もうとする事業の開始の時期、事業を営もうとする理由の3点といたします。

(ご意見)1件

  日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令案の中に「料金の徴収期間の基準については、会社成立の日から起算して20年を超えてはならない」とあるが、近年は、有料道路事業の採算性を確保することが非常に困難な状況で あることを踏まえ、国の支援の一つとして、料金の徴収期間の緩和(30年、40年等)を検討願いたい。

(国土交通省の考え方)

  ご指摘の「会社成立の日から起算して20年を超えてはならない」との基準は、現在、日本道路公団が当該道路の償還完了後において、著しく維持、修繕等に係る費用を要する道路について料金徴収を行っているいわゆる「維持管理有料道路」に係る料金の徴収期間について定めたものです。地方道路公社又は有料道路管理者が料金徴収を行う一般の有料道路については、これまでと同様に、個別の道路ごとに当該道路の状況に照らして適切な期間を定めることとしており、ご提案の内容については対応できているものと考えております。

(ご意見)1件

  今回提出された独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令案では、出資地方公共団体は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の中期計画の大臣認可の際に意見聴取されることとなっているが、中期計画では各地域の事情等が反映されるような具体的な内容が定められるとは思われず、それに対する地方の意見も、当然、地域の事情や意思を反映したものにはなり得ない。本来道路管理者は道路整備特別措置法に基づく許可の段階で最終的に意思表示できるが、本来道路管理者でない出資地方公共団体は意見を言うチャンスがない。民間会社に対する貸付財源となる同機構への出資を行う以上、料金設定や事業計画等に対してきちんと意見を言える仕組みを組み入れてほしい。

(国土交通省の考え方)

  出資地方公共団体は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の中期計画の大臣認可の際の意見聴取のほか、会社の株主として、その出資割合に応じて会社の事業運営等について意見を述べることが可能であると考えております。


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