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 景観法第3章の施行に伴う景観法施行規則の一部を改正する
 省令案に関するパブリックコメントの結果について
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平成18年3月7日
<連絡先>
都市・地域整備局都市計画課
(内線32633)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成17年4月28日から景観法第3章の施行に伴う景観法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集を行い、2通(1通につき複数意見の記載のものあり)のご意見を頂きました。 頂いた御意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

<意見>
「市町村の条例で定める図書」とあるが、条例に限定せず、「市町村が定める規則で定める図書」と規定してはどうか。
<考え方>
認定申請書に添付が必要な書類として、省令で定めるものに加えて市町村の判断で追加することができることとしており、届出を行う者に追加の負担を課するものであることから、条例という手続きを求めたものです。

<意見>
工事現場における認定の表示について、工事の内容を明示する上で、「行為地の所在地及び地番」「行為の内容」を追加してはどうか。
<考え方>
景観法第68条第2項の規定により、認定を受けた計画(「行為地の所在地及び地番」「行為の内容」は記載されています。)の写しを当該工事現場に備えて置くこととされているため、工事の内容は明示されています。

<意見>
認定申請書に添付する書類として、当該敷地内における建築物の位置を表示する図面については「建物の出入口の位置」「敷地内及び隣接する敷地の樹木、植栽」を加え、建築物の彩色が施された2面以上の立面図については「周辺に隣接する建築物との関係で、必要なすべての立面図(屋外広告物についても表示)」とし、色彩については、「(誰もが確認できるよう表示し素材を記入すること)」との補足を加えるべきではないか。
<考え方>
省令において定める認定申請に必要な書類としては、申請者の負担軽減の観点から全国一律の基準として必要最小限のものを規定しています。なお、第19条第1項第6号において「添付が必要なものとして市町村の条例で定める図書」を添付するものとすることとしており、地域の実情に応じて、市町村長が審査に必要な書類を追加的に提出させることが可能としております。

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