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平成17年7月26日 <連絡先> 住宅局建築指導課 (内線39538) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年6月10日から建築基準法施行令の一部を改正する政令案(防火シャッター閉鎖作動時の危害防止装置の追加)に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
その結果、5件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
建築基準法施行令の一部を改正する政令案に寄せられたご意見の要旨と国土交通省の考え方
寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方 ○既設の防火シャッターについて、閉鎖作動時の危害防止装置を追加することが可能か。入れ替えが必要か。 既設の防火シャッターについて、必要な性能が確認できるものであれば、座板部分を取り替えること等により、閉鎖作動時の危害防止装置を追加することが可能です。 ○防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止装置の追加に関する具体的な措置の内容を国土交通省告示として示していただきたい。 今後、防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止装置の追加に関する具体的な措置の内容を国土交通省告示として示す予定です。 ○危害防止措置の例として2つが紹介されているが、この他にも、煙感知器連動で予め設定した高さまで降下し、その後一定時間後に完全閉鎖する方式や、開口部の両側に設けられた赤外線センサーにレーザーセンサーにより防火シャッター降下位置に人がいる場合に瞬時に作動を停止し、人がいなくなると再び降下を開始して完全に閉鎖する方式等が考えられ、このような防火シャッターも適用可能とすべきである。 今後、防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止装置の追加に関する具体的な措置の内容を国土交通省告示として示す予定であり、それ以外の所要の性能を有しているものについては、国土交通大臣の認定による対応を検討してまいりたい。 ○防火設備の製品の多様性を考慮し、危害防止装置に関する規定を作成する場合には、「圧迫荷重を○○N以下に抑える」など、性能規定の考え方を導入すべきである。 防火設備の製品の多様性にも十分に配慮しつつ、防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止装置の追加に関する具体的な措置の内容を検討してまいりたい。 ○告示等において、危害防止装置の仕様を定める場合には、耐火クロススクリーンについても、防火シャッター同様、規定を設けるべきである。 今後、防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止装置の追加に関する具体的な措置の内容を国土交通省告示として示す予定であり、それ以外の所要の性能を有しているものについては、国土交通大臣の認定による対応を検討してまいりたい。
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