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 航空法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの
 募集結果について
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平成17年7月22日
<連絡先>
航空局

管制保安部保安企画課

(内線51115)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成17年6月16日から平成17年7月6日までの期間において、航空法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。

 

<航空法施行規則の一部改正に関するご意見と国土交通省の考え方>

(頂いたご意見)

(国土交通省の考え方)

→ 今回の省令改正においては、CAT−Tに相当する航行については法第83条の2の許可の対象としておりませんが、安全確保の観点から、CAT−Tの運航要件については従来通り運航規程・整備規程における認可の中で確認することとしております。

(頂いたご意見)

(国土交通省の考え方)

→ これまで特別管制空域として指定してきた空域の運用については、基本的に変更はありません。なお、やむを得ない場合を除き有視界飛行方式による飛行が禁止される空域(特別管制空域A)については今後の航空交通状況を勘案して必要に応じ指定することとなりますが、特別管制空域Aであっても、急激な天候の悪化その他やむを得ない場合は有視界飛行方式による飛行が許可されることとなります。

(頂いたご意見)

(国土交通省の考え方)

→ 今般、民間訓練試験空域を飛行する場合に事前に承認を得ることとしたのは、複数の訓練飛行等を行う航空機が同じ空域内で訓練等を行うことがないようにするための措置であったことから、正確に規定すべくさらに検討した結果、事前承認を得なくてはならない飛行として「曲技飛行等、操縦練習飛行等その他操縦の練習のために行う飛行」と規定する予定です。従いまして、これらに該当しない飛行である場合は訓練試験等計画を通報して事前に承認を受ける必要はありません。   なお、民間訓練試験空域を飛行する場合は当該空域内に訓練機がいる可能性があることから、当該空域を通過する航空機であっても当該空域の航空交通情報を入手するため、連絡することが困難な場合を除き、法第96条の2の規定に基づき、管制機関又は航空交通情報を提供する機関(FSC等)に連絡して頂くこととなります。


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