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 特別な方式による航行の許可基準に関する
 パブリックコメントの募集結果について
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平成17年8月22日
<連絡先>
航空局技術部運航課
(内線50118)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成17年7月28日付けにより、特別な方式による航行の許可基準に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、2件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
  今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。

<いただいたご意見>

  • RVSM航行であるかないかに関わらず、航空局通達 国空航第186号「高度計の指示に不一致が生じた場合の措置について(平成17年6月16日付)」をもって、国内RVSM導入に係る追加措置を満足するものとしていただきたい。
      航空運送事業者が使用している航空機は、飛行中に高度計が1系統となったとしても安全に飛行できることを前提に設計されており、二つの主高度計間に200ftの差異が発生した場合においても安全に飛行できるケースは十分に想定され、高度が正しいことが確認され、安全が確保された状況においても必ず着陸しなければならない取り扱いは、安全確保と運航継続のバランスから考え、適切な措置ではないと思われる。

<国土交通省の考え方>

→高度計の指示に不一致が生じた場合、国空航第186号では「予備高度計等により正しい高度が確実に確認された場合を除き、管制機関に直ちにその旨の連絡を取り、管制指示に従って最寄りの空港等に着陸すること。」を求めています。
  これは、本邦航空運送事業者において乗組員の不適切な操作によって「正しい高度が確実に確認されなかった」事例が最近発生し、高度計の1系統のみでの飛行が必ずしも適切に安全を確保されない可能性があることが判明したため、同様な事例の再発防止を図ったものです。
  国内空域においてRVSM航行を実施していくにあたっても、ご意見も踏まえた上で、安全の確保に万全を期するため、同様の措置をとることとしています。

<いただいたご意見>

  • 「航空運送事業者においては、クイック・ディスコネクト部の目視点検は12ヶ月を超えない間隔にて実施すること。」に係る要領については、当該箇所の表記を「航空運送事業者においては、パネルで覆われた部分およびクイック・ディスコネクトが外れないよう対策が施された場合を除き、クイック・ディスコネクト部の目視点検は12ヶ月を超えない間隔にて実施すること。」と変更していただきたい。

<国土交通省の考え方>

→当該基準は、最近、クイック・ディスコネクト部の破損に端を発して高度が逸脱した事例が発生したため、その再発防止対策を暫定的に定めたものであります。現在、この発端となった破損について、どのようなメカニズムで発生したのか等、詳細な原因調査は当該事業者においてまだ未了であり、現段階では、パネルで覆われた部分であれば破損の可能性はないと判断するための十分な根拠がありません。
  同様に「クイック・ディスコネクトが外れないような対策が施された場合」についても、まだ原因が判明していない状況において、「対策が施された場合」がどのような場合なのか、想定されないことから、検査対象外とする十分な根拠がないものと考えております。


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