メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 「航空法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する
 パブリックコメントの募集結果について
ラインBack to Home

平成17年11月17日
<連絡先>
航空局管制保安部保安企画課
航行視覚援助業務室
(内線51174)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成17年10月4日から平成17年11月4日までの期間において、「航空法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、8件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。

(頂いたご意見)
  • 鉄塔・架空線への障害灯の設置要否条件を明記する。
 架空線への航空障害灯は基本的に不要とし、但し書きにて海上部にあっては、当該架空線を支持する鉄塔に障害灯を設置する。

(国土交通省の考え方)
 高さ60m以上の物件(架空線を含む)は原則として航空障害灯の設置を必要としますが、「送電線の航空障害標識のあり方検討会」(「あり方検討会」という。以下同じ。)の報告を踏まえ、山間部の谷間は一般的に夜間飛行することがないため、山間部の架空線には夜間に視認できる航空障害灯の設置は不要とします。また、平坦部においては、主要な鉄塔に設置されている航空障害灯により架空線の存在を認識できるため、架空線への航空障害灯の設置は不要とします。なお、架空線に航空障害灯が必要な場合は、当該架空線の両端を支持する鉄塔の頂上に設置するものとします。

(頂いたご意見)
  • 鉄塔・架空線への障害灯の設置要否条件を明記する。
 あり方検討会で合意されたとおり、別図に示す夜間飛行しない山間部の地区は、高さ60m以上の鉄塔ならびに架空線への障害灯(夜間標識)の設置は不要。

(国土交通省の考え方)
 航行の障害となる高さ60m以上の鉄塔には、従前どおり航空障害灯の設置が必要となります。一方、「あり方検討会」において特定された山間部の架空線には、夜間標識としての航空障害灯の設置は不要とします。

(頂いたご意見)
  • 架空線への昼間障害標識の設置について一般的な地域間飛行経路下にあっても平坦部では設置不要と明記する。

(国土交通省の考え方)
 
 「あり方検討会」の報告に基づき、平坦部の架空線には昼間障害標識の設置は不要とします。

(頂いたご意見)
  • あり方検討会において、代替措置についても球形標示物と同等の視認性が確認され、航行の安全に寄与することが確認、承認されたため架空線の昼間障害標識の設置方法は、球形状の標示物に限定せず、球形状の標示物、国土交通大臣が定める方法全ての中から設置が自由に選択可能とする事を明記する。

(国土交通省の考え方)
 架空線本体への球形の標示物による昼間障害標識の設置が困難であると認められる場合には、国土交通大臣が認める方法により代替標識の設置が可能となるようにします。

(頂いたご意見)
  • 航空障害標識が必要な地区の特定および範囲については別図では明確でないため、別図内における対象物の明確な明文化が必要。また、海上部、主要な道路(高速道路を含む)、主要な河川及び主要な鉄道等についても明確な定義を明記する。(例:2桁国道等)

(国土交通省の考え方)
 航空障害標識が必要な地区については拡大図で明確化することとします。また、主要な道路等については、小型航空機が一般的な地域間飛行を行う際に地上物標となり得るものを対象とします。なお、海上部については、海上を渡る架空線を対象とします。

(頂いたご意見)
  • 架空線の設置免除申請については、海上部、その他設置必要と特定された箇所以外は必要なしと明記する。

(国土交通省の考え方)
 昼間障害標識については、海上部及び山間部において特定された箇所以外は航空法第51条の2の対象物件から外すこととし従前の設置免除申請は不要とします。また、海上部及び山間部において特定された箇所以外の架空線の航空障害灯の設置免除申請に関しては、設置位置図等の図面の添付を不要とし申請書類を簡素化することとしています。

(頂いたご意見)
  • あり方検討会において、航空障害標識の設置が必要である箇所の新たな考え方について合意が得られたことから、高さが150m以上の場合でも設置が免除となる点を明記する。

(国土交通省の考え方)
 架空線に係る航空障害標識の設置免除については、一定の条件を満足する場合は高さに関わらず措置することとします。

(頂いたご意見)
  • 従前高さが60m以上の架空線であっても、設置の免除を要望する箇所については、免除申請を実施する事により、国土交通大臣の許可等をうけ設置義務を解除された箇所について遡及扱いとなり猶予期間を設けて設置を義務つけることに関しては,航空機の運航実態に則したものとなるように見直しがされたとあるが従前と変わった内容について詳細な説明を要望する。

(国土交通省の考え方)
 架空線に関する昼間障害標識の設置免除については国土交通大臣が昼間障害標識を設置しないことについて個別に承認を行ってきましたが、従前は昼間障害標識の設置を不要とした架空線であっても最近の小型航空機の運航実態を踏まえれば標識の設置を必要とするものがある旨の「あり方検討会」の報告に基づき、これらの架空線については3カ年の経過規定を設けた上で昼間障害標識の設置を義務づけることとしています。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport