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 「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の
 九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障のない構造の蓄電池を
 定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集の結果について」
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平成18年2月27日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39634)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障のない構造の蓄電池を定める告示の改正案」に係るパブリックコメントの募集を実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集をしました
 その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
 

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