国土交通省
 建築基準法施行令第百三十条の九の四第二号ロの規定に
 基づき国土交通大臣が定める基準に関する告示案に係る
 パブリックコメントの募集について

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平成17年3月18日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39634、39664)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、建築基準法施行令第百三十条の九の四第二号ロの規定に基づき国土交通大臣が定める基準に関する告示案を作成致しました。
  つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
  頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。

 


意見公募要領

意見募集対象
○別紙(建築基準法施行令第130条の9の4第2号ロの規定により国土交通大臣が定める基準)(PDF形式:245KB)PDF形式

※参考資料(建築基準法施行令の一部を改正する政令案について)PDF形式
※「参考資料(建築基準法施行令の一部を改正する政令案について)」は、ご意見募集の対象外です。

意見募集期限

 平成17年3月25日(金)17:00必着

意見募集要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)FAXの場合
 FAX番号:03(5253)1631
 国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(2)郵送の場合
 〒100ー8918 東京都千代田区霞が関2ー1ー3
 国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(3)電子メールの場合
 電子メールアドレス:shigaichi@mlit.go.jp
 国土交通省住宅局市街地建築課 あて

※ 電話等による御意見はご遠慮願います。
※ 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
※ 頂いた御意見の内容につきましては、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

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