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 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の
 一部を改正する省令案に関する意見の募集について

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平成17年8月1日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39425、39426)

TEL:03-5253-8111(代表)


  国土交通省では、平成18年3月1日に住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されるのに伴い、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成致しました。
  つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
  頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。


(別紙)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する
意見募集要領

 
■意見募集対象

 別添資料

 

資料入手方法

(1)ホームページでの掲載
(2)窓口での配布    
国土交通省住宅局住宅生産課にて配布致します。    
(東京都千代田区霞が関2−1−3 中央合同庁舎3号館2階)

 

■意見募集期間

平成17年8月1日(月)〜平成17年8月14日(日)17:45(必着)

  なお、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

■意見送付方法

  別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局生産課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合 
FAX番号  :03-5253-1629

(2) 郵送の場合 
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 
国土交通省住宅局住宅生産課  パブリックコメント担当 宛
「品確法省令改正案に対する意見」と明記して下さい。

(3) 電子メールの場合 メールアドレス:seisan@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「品確法省令改正案に対する意見」として下さい。)

■注意事項

  皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


(別紙)

国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の
一部を改正する省令案に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所   
所属  (会社名)             (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見           (対象告示名及び対象部分                               )

 

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