メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する
 法律の規定に基づく基本方針に関するパブリックコメントについて

ラインBack to Home

 
平成17年12月20日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39537)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)が平成17年11月7日に公布され、公布から3月を超えない日に施行されることとされています。
 今般、同改正法の施行のため、同法第4条の規定に基づく基本方針案を作成しましたので、以下の意見募集要領の通り、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。
 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等の一部改正案及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正案に関するパブリックコメントは、、これとは別に平成17年12月16日より開始しております。

◎今後の予定  
  平成18年1月下旬 公布(予定)
  平成18年1月下旬 施行(予定)

<添付資料>
別紙1   建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項の規定に基づく基本方針案(PDF形式)
別添   建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(案)の概要(PDF形式)
別紙2   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準の全部改正案の概要PDF形式)
      


<意見募集要領>

1.意見募集対象

   
別紙1   建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項の規定に基づく基本方針案(PDF形式)
別添 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(案)の概要(PDF形式)
別紙2 地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準の全部改正案の概要(PDF形式)

2.意見送付要領

 「意見提出様式」に氏名、住所、所属(会社名又は所属団体名、部署名)、電話番号、ご意見の内容等を明記の上、次のいずれかの方法で日本語にてご意見を送付してください。なお、電話でのご意見の提出には対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)郵送の場合
国土交通省住宅局建築指導課 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等
パブリックコメント担当 宛
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

(2)FAXの場合
国土交通省住宅局建築指導課 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等
パブリックコメント担当 宛
FAX番号:03-5253-1630

(3)電子メールの場合
国土交通省住宅局建築指導課 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等
パブリックコメント担当 宛
電子メールアドレス kenshi@mlit.go.jp
電子メールでご意見を送付される場合は、題名を「建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等に対する意見」としていただき、内容につきましては、テキスト形式としてください。

3.意見募集期間

 平成17年12月20日(火)〜平成18年1月19日(木)必着

 

4.注意事項

 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見の内容については、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おきください。

 


(別添)

意見提出様式

 

国土交通省住宅局建築指導課 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等
パブリックコメント担当 宛

「建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の規定に基づく基本方針案等に対する意見」
(フリガナ)

氏名

住所
所属(会社名)                   (部署名)
電話番号 
電子メールアドレス 
ご意見の内容
(意見) 
(理由)

 

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport