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 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を
 改正する省令案について」に対する意見の概要とそれに対する考え方
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平成18年12月25日
<連絡先>
総合政策局環境・海洋課海洋室

(内線24374)

海事局安全基準課
港湾局環境・技術課
海上保安庁環境防災課

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成18年10月23日から平成18年11月22日までの期間において、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントの募集をしておりました。その結果、本件に関して2件の御意見を頂き、国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので公表します。

御意見の概要 考え方
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則関係
 海上の荒天による積込日の変更や申請日が休祭日に重なった場合等の不都合が想定されることから、1種類の廃棄物の継続的な海洋投入処分に関し、その排出確認申請について、一定期間の一括申請を認めていただきたい。  廃棄物排出の確認の申請については、意見募集時の省令案にも記載しておりますとおり、一定の条件のもと一定期間内の確認に関し、一括申請を認めることとしております。承った貴重な御意見につきましては、今後の具体的な条件や期間の検討の参考とさせていただきます。
 廃棄物を対象とする海上保安庁長官による確認制度に関し、1品目の廃棄物の排出であり、手続きが煩雑になることから、その申請について、1年間程度の一括申請を認めていただきたい。
  • 独立行政法人海上災害防止センターに関する省令関係
(意見なし)
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