平成18年9月21日 <連絡先> 自動車交通局 技術安全部管理課 (内線41145)
電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成18年6月21日から平成18年7月20日までの期間において、道路運送車両法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、4件の御意見を頂きました。お寄せ頂いたご意見と国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、頂いたご意見につきましては、適宜要約させて頂いております。
<道路運送車両法施行規則等の一部改正に関する御意見と国土交通省の考え方>
- (頂いた御意見)
ご当地ナンバーが氾濫する事によって、直近生活者ですら認識できない表現や悪意のご当地ナンバーが誕生する温床にならぬよう、その命名から認可までのプロセスに対し規則が十分に機能されるよう希望する。。
(国土交通省の考え方)
→ 今般の新たな地域名表示ナンバープレートの導入に当たっては、対象となる地域及び名称の基準、導入の手続き等について、「新たな地域名表示ナンバープレートの導入について(要綱)」を定め、公表を行ったところであります。
導入地域の決定に際しては、対象となり得る地域については原則として複数の市町村の集合であり、登録自動車数が10万台を超えているかなど、また、地域名については行政区画や旧国名などの地理的名称であり、当該地域を表すのにふさわしく全国的にも認知されているかなど、当該要綱の定めるところにより総合的に判断しています。
- (頂いた御意見)
新たな地域名表示ナンバープレートの導入についての要綱では、原則として、単独の市町村でなく、複数の市町村の集合であることが基準であるが、対象となり得る地 域の基準に、「旧合併特例法、新合併特例法による合併単独市及び中核市となりうる要件を満たす地域」を含めるよう基準の規制緩和を要望する。
(国土交通省の考え方)
→ 今回対象とした地域については、登録自動車数が10万台を超えていることや当該都道府県内における他の地域名表示の対象地域の人口、登録自動車数に極端なアンバランスが生じていないことを前提として、最近合併により単独市となった地域について、「複数の市町村の集合」の例外として選定するなど、弾力的な運用を行ったところであります。
- (頂いた御意見)
該当地域となったが、必要を認めない。無駄遣いである。
(国土交通省の考え方)
→ 自動車のナンバープレートには、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所の名称等を表示しており、従来、自動車検査登録事務所の新設に伴い、新たな地域名表示を創設してきたところであります。
今般、新しい地域名表示を求める地方公共団体からの要望を踏まえ、地域振興や観光振興等の観点から、ナンバープレートの地域名表示を弾力化し、自動車検査登録事務所の新設の有無にかかわらず、新たな地域名表示を認めることとしたものであります。
- (頂いた御意見)
成田ナンバーの対象である「神埼町」を「神崎町」に訂正願いたい。
(国土交通省の考え方)
→ ご指摘のとおり訂正します。
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