平成18年3月8日 <連絡先> 鉄道局技術企画課 (内線40732) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成18年2月1日から平成18年3月2日までの期間において、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の一部改正」に対するパブリックコメントの募集を行いました。
その結果、2通の貴重なご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、本改正に直接関係するご意見についてのみ掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。 今回の意見の募集に当たり、ご協力頂きました方々へ厚く御礼申し上げます。
別紙
鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の一部改正に関する意見と国土交通省の考え方
- 【寄せられたご意見】
- ATS、及び運転士の異常時に自動で列車を止める装置(以下「EB装置」という。)の設置義務化は総論としては賛成である。ただし、資金的余裕のない地方交通事業者がそのために廃止に追い込まれる事態にならないよう、義務化されるATSは価格の高い新型(ATS-P型)ではなく、価格の安い旧型(ATS-S型)とし、その代わりに速度照査が可能なタイプのものをカーブやポイント、勾配、終端駅などに必ず配置するようにするなど、メリハリの利いた規制内容とすることが望ましい。
- 【国土交通省の考え方】
- 曲線部等において、列車の速度を制限することが出来る自動列車停止装置等であれば、その方式は問わないことから、ご指摘の内容に沿っているものと考えています。
- 【寄せられたご意見】
- ATS設置を基準化するに当たっては「半径の小さいカーブには…」とか「急勾配のある個所には…」といった抽象的な表現にするのではなく、「曲線半径400m以下の個所には…」「1000分の25以上の急勾配の個所には…」というように具体的に数字で示すこと。
- 【国土交通省の考え方】
- 曲線等における自動列車停止装置等の設置が必要な箇所については、線路の条件だけでなく車両の条件等様々な条件により決定されます。このため、曲線等のそれぞれの箇所毎に設置が必要かどうか評価できるよう、必要な条件等を示すこととしています。
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