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 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」及び
  「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の改正案」に対して寄せられたご意見について
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平成18年10月16日
<連絡先>
総合政策局環境・海洋課海洋室
海事局安全基準課・検査測度課

(内線24374)

電話:03-5253-8111(代表)

海上保安庁警備救難部環境防災課


 

  表記について、ホームページ等を通じて意見を募集したところ、以下のようなご意見を頂きました。
お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方については、次のとおりです。

【ご意見1】
 今回のご呈示の省令案に従えば、公布予定日が平成18年10月2日であるため、この時点においてはバルク輸送可能な物質の規定は国際海洋汚染防止条約附属書U(2004年11月11日付けMEPC52/24/ADD.3)に基づくことになります。
 しかし、同附属書は2007年1月1日において改正が予定されておりますので、施行日においては、法制上当然ながら改正附属書Uに掲載された物質の輸送が認められなければならないと考えます。
 従いまして、国際的に輸送可能な物質が国内においては輸送できないという法制上の矛盾が生じることを回避するため、平成19年1月1日付けで省令の追加改正が行われることを要請します。

【国土交通省の考え方】
 平成19年1月1日に発効する国際海洋汚染防止条約(MARPOL条約)附属書U及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づく改正国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載されている物質については、発効日以降、同コードで要求される技術基準等に適合している船舶を使用する場合においては、国際的に輸送することができます。これらの物質については、改正コードと同日に施行される「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」に適切に取り入れることとしており、ご意見中にあります「国内においてこれらの物質が輸送できないという矛盾が生じる」ことはないものと認識しております。

【ご意見2】
 本告示別表8の3にBLG9Circ物質を入れてもらいたい。
国際的に特別にBLG9Circ物質の輸送を認めているため、輸入されてきた物質の取扱いで国際的に大変問題となる。
 また、輸入された物質を内航船が輸送することになり、これらの物質の輸送に混乱を来たす。
 
【国土交通省の考え方】
 国際海事機関(IMO)において危険性等が評価され、国際的に輸送が認められている物質に関しましては、今回の改正により別表8の3に取り入れることとしており、これらの物質の輸送に混乱を来たすことはないものと認識しております。

【ご意見3】
 「7.船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正」の中で「(1)ロ IBCコードの第15章及び第17章の改正に伴い、本告示別表8の3を全面改正する。」とありますが、ご高承の如くIBCコードは第18章も見直しが行われております。
 第18章はシップタイプの規定はありませんが、汚染分類のみが規定されており、この第18章記載物質の中で汚染分類が“Z”に分類された物質に「エタノール」「n−、sec−ブタノール」「アセトン」等主要石油化学製品が含まれております。
 これら3品目の海上輸送量は2005年実績でも898,000トンにのぼります。これらの製品についての海上輸送が出来なくなれば、操業プラントの停止、ひいては国民生活に甚大な影響を及ぼす事になり、特に「エタノール」は新エネルギーとしての活用が期待されており今後の影響は計り知れないものとなります。
 これら附属書U 第18章記載物質については危規則の船型要件適用除外と思料しておりますが、2007年1月1日以降に現場での混乱が無きよう、今回の告示改正に当たっては「船型要件適用除外」の明記をして頂きたくお願いいたします。

【国土交通省の考え方】
 ご意見にございますように、IBCコード第18章に記載されている物質は危険物船舶運送及び貯蔵規則の液体化学薬品として扱う必要はございません。また、IBCコード第18章記載物質の物質名につきましては、現場での混乱が起こらないよう、今後情報提供を行う予定でございます。

 
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