国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関するパブリックコメントの募集の結果について


 

 




 道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関する
 パブリックコメントの募集の結果について
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平成19年1月29日
<連絡先>
自動車交通局
技術安全部技術企画課
(内線42255、42253、42323)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成18年8月21日から平成18年9月20日までの期間において、道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関するパブリックコメントの募集を行い、その結果意見を2件頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を取りまとめました。今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。

意見 2件

意見1.
 道路線引き車は車両の装備とFUPの取り付け位置がほぼ同位置なため「前部もぐり込み防止装置を備えることによりその自動車の本来の性能が損なわれる自動車」に道路線引き車も加えて頂きたい。

<見解>
 「前部もぐり込み防止装置を備えることによりその自動車の本来の性能が損なわれる自動車」とは、特殊な構造を有する自動車であって、「その作業を実施するにあたり前部もぐり込み防止装置を備えることにより、その作業に支障をきたす自動車」や「特殊な装備を装着する必要があり、前部もぐり込み防止装置を装着することが困難な自動車」を想定しております。道路線引き車のすべてが上記に記載した条件に該当する自動車とは考えておりません。ただし、装備する仕様によっては、上記条件に適合する自動車として扱えるケースもあると考えておりますので、詳細な仕様が決定した段階で国土交通省自動車交通局技術企画課まで別途ご相談下さい。

意見2.
 大型後部反射器の取り付け位置に関し、リヤバンパに取り付けなければならない場合、特装車(汚泥吸引車等)で積載物の排出時に積荷がリヤバンパにかかって、破損・汚れの状態になり、反射板としての機能を果たすことができなくなる。そのため、但し書きの中で、上記の不具合を防止する為に更に具体的に「全ての位置から見通すことができるように取付けた場合、ダンプ、汚泥吸引車等で、積荷排出時に積荷によって反射板を傷つける恐れのあるものは、可能な限り見通すことができる位置に取付けられていること。」のような具体的な表現を追記して頂きたい。

<見解>
 大型後部反射器の「ある範囲においてすべての位置から見通すことができるような位置に取り付けること。」の規定は安全上、必要である基準であると考えております。この規定の除外規定として、自動車の構造が特殊であり、当該規定に満足することができない場合の取付要件の緩和規定を定めているものであり、ご指摘のような自動車の使用状態に基づく要件を細目告示に定めることはできません。なお、自動車の構造における個別の具体的な案件に関しましては、詳細な装備等の仕様が決定した段階で国土交通省自動車交通局技術企画課まで別途ご相談下さい。

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