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 船舶法施行細則及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の
 一部改正に係るパブリックコメントの募集について

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平成18年2月15日
<問い合わせ先>
海事局検査測度課
(内線44155)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)の一部改正を予定しています。
 このため、広く国民の皆様から、本改正に対する意見を募集いたします。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了解願います。

〈意見募集要領〉

1.意見募集対象
船舶法施行細則及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の一部改正について(別紙参照)

2.意見募集要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1) FAXの場合
FAX番号:03−5253−1644
国土交通省海事局検査測度課 あて

(2) 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局検査測度課 あて

(3) 電子メールの場合
電子メールアドレス:MRB_KSK@mlit.go.jp
国土交通省海事局検査測度課 あて
3.意見募集期間
平成18年2月15日(水)から3月16日(木)17:45(必着)

※ 備考
(1) 電話等によるご意見はご遠慮願います。
(2) 電子メールでのご意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
(3) 頂いたご意見の内容につきましては、公開される可能性があることをご承知おき下さい。
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