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 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の
 施行に必要な告示に関する意見の募集について
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平成18年1月26日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39425、39426)

TEL:03-5253-8111


 

○趣旨
 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)を受けて、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案が、平成16年11月25日に公布され、本年3月1日に施行されることとなっていますが、このたび、本法の施行に必要となる関係告示の制定を予定しています。
 このため、改正案の策定に先立ち、告示案について、広く国民の皆様のご意見を伺うため、インターネット等を通じて変更案の公表及び意見の募集を行うこととします。

○公表資料(PDF形式)
資料1 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の講習の時間等を定める件
資料2 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第十五条第二号の規定により住宅性能評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合を定める件
資料3 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定により認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合を定める件
資料4 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第九十条第二号の規定により試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合を定める件

 

意見募集要領

○意見募集対象
資料1〜資料4

○資料入手方法
(1)ホームページでの掲載
(2)窓口での配布
国土交通省住宅局住宅生産課にて配布致します。
(東京都千代田区霞が関2−1−3 中央合同庁舎3号館2階)
(3)郵送(日本国内のみ)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に必要な告示の変更案郵送希望」と明記し、返信用封筒(角2型封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛

○意見募集期間
平成18年1月26日(木)〜平成18年2月8日(水)17:45(必着)
(なお、国民の皆様、地方公共団体等への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)

○意見送付方法  
別添の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局住宅生産課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1)FAXの場合    
FAX番号:03−5253−1629    
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛

(2)郵送の場合    
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3    
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛    
(「住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に必要な告示の変更案に対する意見」と明記して下さい。)

(3)電子メールの場合    
電子メールアドレス:seisan@mlit.go.jp    
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛    
(電子メールの題名を「住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に必要な告示の変更案に対する意見」として下さい。)

○注意事項
※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮ください。
※ 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※ 頂いたご意見の内容については、住所・所属・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、ご承知おきください。


(別添)

国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛

住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に必要な告示の変更案に対する意見
 (フリガナ)
氏名
住所
所属(会社名)                           (部署名)
電話番号
電子メールアドレス
ご意見の内容
(意見)







 (理由)

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