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 航空法第72条に基づく機長認定の取り扱いに関する
 パブリックコメントの募集について

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平成18年7月4日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50122)

TEL:03-5253-8731


 

○趣旨
 航空運送事業の用に供する航空機には、航空機の機長として必要な知識及び能力を有することについて航空法(以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき国土交通大臣が行う認定又は同条第5項の規定に基づく指定本邦航空運送事業者が行う認定(以下これらを「機長認定」という。)を受けた者が機長として乗り組むことが義務付けられています。
 機長認定等・審査要領(航空局長通達、平成15年3月28日国空航第1278号)においては、機長が他の航空運送事業者に移籍又は出向する場合等における機長認定の取り扱いについて定めていますが、航空運送事業者が航空運送事業を譲渡する場合(法第114条第1項)又は航空運送事業者たる法人が合併若しくは分割する場合(法第115条第1項)に、当該事業者に所属していた機長が別の法人格の航空運送事業者に所属することとなった場合の機長認定の取り扱いについて、今般の改正により明確化いたします。
 また、定年により航空運送事業者における身分を失った機長が再雇用等により当該航空運送事業者に復帰する場合における機長認定の取り扱いについても、あわせて明確化いたします。
 本改正案については、今回の意見募集で頂いた御意見等も踏まえ、意見募集締め切り後速やかに施行する予定です。

○意見募集対象資料

 

意見募集要領

○意見募集対象

○意見募集期間

平成18年7月4日(火)〜平成18年8月2日(水)(必着)

○意見募集の要領
 別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
 この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「機長認定の取り扱いに関するパブリックコメント」と明記して下さい。
 なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
電子メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
国土交通省航空局技術部運航課 宛て

(2)FAXの場合
宛先:国土交通省航空局技術部運航課 宛て
FAX:03−5253−1661

(3)郵送の場合
宛先:国土交通省航空局技術部運航課 宛て
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
○注意事項
※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※頂いたご意見の内容については、住所・所属・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、ご承知おき下さい。
 


(別添)
国土交通省航空局技術部運航課 パブリックコメント担当宛

機長認定の取り扱いに対する意見

(フリガナ)
氏名
住所
所属(会社名) (部署名)
電話番号
電子メールアドレス
ご意見の内容
(意見 )

 

 

 

 

 

(理由)
 

 

 

 

 

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