国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」の一部改正に関する意見募集の結果について

 

 

 

 


 「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」の
 一部改正に関する意見募集の結果について
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平成19年8月23日
<問い合わせ先>
航空局監理部
 航空安全推進課

(内線48164、48170)

TEL:03-5253-8111


 

   標記について、平成19年7月13日から7月26日までの間、ご意見を募集したところ、2者から4件のご意見を頂きました。
  お寄せ頂いたご意見とそれに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
  今回ご意見をお寄せ頂きました方々のご協力に厚くお礼申し上げます。

お寄せ頂いたご意見の概要 国土交通省の考え方
○ランニングなどに利用する「心拍計」で、胸に心拍測定器をベルトで取りつけ、無線によって腕時計に心拍数を表示させるものがあるが、この機器は使用制限の対象となるのか。 ○ご意見の機器は、作動時に電波を発射することが明確であり、航空機へ影響を与える恐れがあることから、航空機内での使用制限の対象(常時使用禁止)となります。ご意見の趣旨を踏まえ、告示に反映することとします。
なお電源オフなどにより、電波を発射しない状態であれ ば、航空機内への持ち込みは可能です。
○自動車のの一種といえると思うが、これらも規制対象といわゆるキーレスエントリーやスマートキーなども電池式のアクティブ型ICタグ なるのか。(これ以外に、アクティブ型ICタグが知らずに一般化されたものがあれば明記すべきと考える)  ○ご意見の機器は、電波を発射することで機能を満たすもの(無線式キー)であり、上記機器と同様の理由から航空機内での使用制限の対象(常時使用禁止)となります。
ご意見の趣旨を踏まえ、告示に反映することとします。
なお航空機内では、操作スイッチを押さない限り電波が発 射されることは無いため、機内への持ち込みは可能です。
○アクティブ型ICタグでは、電波出力が非常に微弱なもの(500μV/m程度)もあり、既に規制されている携帯電話などと横並びで、一律に規制するのは整合が取れないのではないか。  ○ご意見のとおり、アクティブ型ICタグは様々な仕様があり、外観上から航空機へ影響を与える可能性の有無を判断することが極めて困難なことから、より安全に留意する観点から航空機内では常時使用禁止としたものです。
○有識者懇談会の提言で「電源が切れない電子機器を格納する電磁波遮蔽容器の技術的検討を行うこと」とあるが、その検討結果(検討状況)はどうなっているのか。 ○頂いたご意見は、募集対象事項以外に対するものですが、電磁波遮蔽容器は専門的な知識及び検証を必要とすることから現在、航空会社、専門機関と連携し、検討を進めている段階です。

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