国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
大阪国際空港の制限表面の見直し(昭和38年運輸省告示第474号の一部改正)に関するパブリックコメントの募集の結果について

 

 

 

 


 大阪国際空港の制限表面の見直し(昭和38年運輸省告示第474号の
 一部改正)に関するパブリックコメントの募集の結果について
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平成19年3月27日
<連絡先>
航空局飛行場部管理課
 空港管理室
(内線49152、49113)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

 国土交通省では、平成19年2月13日から平成19年3月14日まで、大阪国際空港の制限表面の見直し関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、これに対して4件のご意見が寄せられました。
 お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 また、ご意見の概要につきましては、本件に直接関係する部分に限らせていただきましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

<ご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方>

 航空機の運航の安全性等の確保のため、高層建築物の制限は緩めるべきではない。

(国土交通省の考え方)

 今般の大阪国際空港の制限表面の見直しは、現在設定されている制限表面について、進入・出発の飛行経路の安全運航を確保するために定められている最新の基準等により必要となる空域と照合し、見直しを行ったものです。
 従って、今般の見直しが航空機の運航の安全性等に支障を与えるものではないと考えます。

 大阪市北区、中央区等の高さ規制を緩和すべきである。

(国土交通省の考え方)

 今般の見直しに関する検討において、ご指摘の区域は航空機の安全運航に必要な空域であり、見直しはできないと考えております。

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