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「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」及び
「自動車検査用機械器具の審査基準について」の一部改正に係る
パブリックコメントの募集の結果について
平成19年5月17日 <問い合わせ先> 自動車交通局 技術安全部整備課 (内線42424)
TEL:03-5253-8111
国土交通省では、平成19年4月2日から5月1日までの期間において、標記の件に関するパブリックコメントの募集を行い、1件のご意見を頂きました。
頂いたご意見について、以下のとおり概要及びそれに対する当省の考え方をまとめましたので、公表いたします。
また、掲載していないご意見につきましても今後の施策のために参考とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
頂いた主なご意見と国土交通省の考え方
寄せられたご意見
国土交通省の考え方
音量計の技術基準については、騒音計に係る日本工業規格を引用すべきではないか。
音量計の技術基準は、騒音計に係る技術基準を参考としながら、自動車の検査に必要となる要件を定めているものです。
したがって、測定対象が限定されていない騒音計とは、要件を同一に課す必要はないと考えております。
なお、自動車の検査において、騒音計と音量計の違いにより生じた問題は、これまで把握しておりません。以上
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