国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正等に関するパブリックコメントの募集結果について

 

 

 

 


 「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の
 一部改正等に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成19年8月31日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24754)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、平成19年4月14日から平成19年5月13日まで、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について(平成14年3月28日国総建第67号)」の一部改正等についてホームページを通じてご意見を募集いたしました。
 お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。
 今回の募集に当たり、ご協力いただきありがとうございました。

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について(平成14年3月28日国総建第67号)」の一部改正等に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について

ご意見の概要 ご意見に対する考え方
 営業停止期間を一律に1年とするのではなく情状の軽重をふまえて営業停止期間を設定する等、慎重に対応すべき。
 今回の建設業法に基づく営業停止処分の強化は、入札談合事件の根絶を図るために必要な措置であると考える。
 営業停止の範囲について、全国を対象とするか地域限定とするかを判断できる現行の運用を変更しない、もしくは全国的に影響を及ぼすような重大な事象についてのみ対象を全国に拡大するにとどめるべき。
 「営業の同一性・継続性」の定義及び判断基準を明確にすることが必要。
 「営業の同一性・継続性」は、営業の承継について定めた契約の内容等により、個別に判断するものであると考える。

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