国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集結果について

 

 

 

 


  道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案に関する
 パブリックコメントの募集結果について
ラインBack to Home

平成19年11月16日

<連絡先>

自動車交通局
 技術安全部自動車情報課
(内線42114)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成19年4月23日から5月22日までの期間において、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、2件のご意見を頂きました。お寄せ頂いたご意見と国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、頂いたご意見につきましては、適宜要約させて頂いております。

お寄せ頂いたご意見の概要 国土交通省の考え方
自動車登録番号、車台番号のどちらか一方の明示で、登録情報を電子的に取得することを可能としてほしい。 不正な登録情報の取得の防止及び個人情報保護の観点から、請求の際には、自動車登録番号に加え車台番号の明示を求めることとします。ただし、国又は地方公共団体が法定事務又は業務の遂行に必要な場合等については例外とすることとしています。
現在証明書だけでなく、詳細証明書の登録情報についても電子的に提供を受けられるよう対応してほしい。 今般の登録情報を電子的に提供するに当たっては、セキュリテイの確保等の観点から、自動車登録ファイル(MOTAS)の原簿ファイルとは別に、外部からのアクセスに対応可能なデータベースを構築することとしていますが、詳細証明書で提供されている保存記録ファイルについては、過去の所有権移転等の履歴等が蓄積していることから情報量が膨大であり、その情報提供のためのデータベースを構築するには多大な時間と費用を要することなどから、当分の間、道路運送車両法第22条第3項の登録情報には、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは含まない旨の経過措置を道路運送車両法施行令改正の際に設けたところです。
販売促進資料としても活用できるよう登録情報を電子的に取得したい。 統計目的等であって所有者等情報の個人情報を含まない登録情報を取得しようとする場合には、自動車登録番号又は車台番号以外の条件の明示で、電子的に提供することを可能としているところです。
登録情報の電子的提供制度における本人確認等は出来るだけ簡便な方法で行い、利用しやすいシステムでお願いしたい。 国土交通大臣による審査後、登録情報提供機関よりID及びパスワードを付与された委託者は、当該ID及びパスワードを利用することで、登録情報提供機関を通じて登録情報を電子的に取得することを可能としているところです。
登録情報の電子的提供について、安価な価格設定でお願いしたい。 登録情報提供機関が国に納めるべき手数料の額については、道路運送車両法関係手数料令を改正したところであり、登録情報を電子的に提供する場合にあっては、登録事項等証明書を交付する場合に比べ、人当経費(個々の手続を1件処理するために必要な運輸支局等の現場業務執行職員の人件費)が不要となります。
したがって、新手数料の額は、例えば、現在証明書については300円から200円に、一括証明書(所有者等情報あり)については400円から200円になり、人当経費が不要である分、書面を交付する場合より電子的に提供する場合の方が安くなっています。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport