国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集結果について

 

 

 

 


 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
 第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の
 蓄電池を定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集結果について
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平成19年3月2日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39634)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

 国土交通省では、平成19年1月29日から2月28日まで、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

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