国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
確認検査業務規程の認可基準案に関する主なご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について

 

 

 

 


 確認検査業務規程の認可基準案に関する主なご意見の概要と
 それに対する国土交通省の考え方について
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平成19年6月27日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39565)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成19年5月24日から平成19年6月6日までの期間において、標記の意見募集を行いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 ご意見の概要につきましては、本認可基準の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
 また、別添のとおり確認検査業務規程の認可基準を制定いたしましたので、あわせて公表いたします。皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。


「4.確認検査の業務の実施方法に関する事項」関係
意見 回答
○(2)の文中「全ての事項」を文書にまとめるというのは実際的ではないと考える。「全て」を削除すべき。 「確認検査業務の実施に必要な」全ての事項について定めることとしているものであり、公正かつ適確な確認検査の実施を行うにあたり必要な事項以外のことまで定めることを求めているものではありません。
○(4)「確認検査業務を引き受けできる建築主」について、「3.(2)指定確認検査機関の代表者及び担当役員が関係する個人等にあたらない建築主」であることを確認すると考えてよいか。具体的な確認内容を示して欲しい。「確認方法が定められていること」とあるが、誓約書の提出を求めるなどの方法でよろしいか。具体的な確認方法を示して欲しい。 前段質問についてはそのとおりです。確認方法については、機関が定めることができますが、予め機関が把握、作成した関係企業等の一覧と、確認検査の申請の段階で決定又は予定している設計、施工その他の関係企業一覧を照合する方法などが考えられます。関係する個人については、誓約書を求めることで差し支えありません。
○(8)イ(i)「消防機関に対して同意を求める場合にあっては、建築主から指定確認検査機関に対し提出された書類又はその内容を記載した書類を添付すること。」とあるが、これは、指定確認検査機関が受領した確認申請図書をそのまま消防機関へ送付等を行って消防同意を求めてきたという従前の事務処理要領を変更するものではないという趣旨であると解してよいか。 ご質問のとおり、従前の業務要領を変更するものではありません。

「6.確認検査員の選任及び解任に関する事項」関係
意見 回答
○(1)にいう「専任する」の意味は何か。確認検査員は全員機関に専任の職員である必要があると考えるが。 ここでの「専任」は、専ら確認検査業務に従事し、機関の他業務を兼務しないことを指します。表現を的確化するため、「確認検査業務に専任」と文を修正します。なお、公正かつ適確な確認検査業務の実施のため常勤の確認検査員を一定程度の人数選任しなければなりませんが、非常勤の確認検査員を選任することを排除するものではありません。

「8.確認検査員の配置に関する事項」関係
意見 回答
○最低人員を事務所ごとの準則に定める人数以上にする旨、確認検査補助員をどの業務を行う者まで加算できるのかを明確にすべき。及び確認検査補助員の人数についても事務所ごとに、「指定確認検査機関指定準則」に定める人数以上とする必要があるのではないか。 「補助員」は確認検査に直接関わる補助的な業務を行う者ですが、それ以外に行ってはならない業務は特に定めていません。また、補助員の事務所ごとの人数については、機関全体を通じての効率的な業務実施や年間業務量の変動への対応において過度の制約を設けない観点から、特に事務所ごとの人数を定めることとはしていませんが、記載することはもちろん差し支えありません。

「11.確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための方法」関係
意見 回答
○(2)イは「経営責任者による確認検査業務の実施方法及び実施体制の見直し」とするほうが良いのではないか。 確認検査業務の実施方法については別に(3)において常に改善する仕組みを定めることを求めており、その実現のために必要な体制の見直しについて(2)イで定めているものです。
○(2)ホ「不適格案件管理」、(8)「不適合等案件への適切な対応」について、「不適格案件」とはどのような場合を想定しているのか、同様に「不適合等案件」との違いはどのようなことなのか示して欲しい。「不適格案件」とは、機関の処分が不適格であった案件ということか。 不適格案件とは、建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを決定できない案件について誤って確認済証、中間検査合格証又は検査済証を交付したものをいい、建築基準法法第6条の2第11項に規定する通知を受けた案件を含みます。文中に上記の趣旨を入れて修正します。
○(2)に「確認検査業務の実施状況の監視」を追加する必要があるのではないか。 (3)において自律的な業務改善の仕組みの構築及びその方法を定めることとしており、ご意見の趣旨はこの仕組みの中で当然に必要とされるものであると考えています。
○(7)には、「・・・・・その方法並びに内部監査報告書を国土交通大臣又は都道府県知事へ提出することが、・・・・・・」を追加する必要があるのではないか。 国土交通大臣及び都道府県知事は、建築基準法に基づき指定確認検査機関の監督、検査を行うこととしており、内部監査の実施状況を含め、機関の業務の実施状況、指定基準への適合状況などについてもその対象となります。

その他文章表現関係
意見 回答
○4.(1)の文中「・・・・・・定めることが定められていること。」の表現は、「・・・・・・文書で定めることが定められていること。」とするほうが良いのではないか。 「定める」とは当然に文書で定めることを意味します。
○11.(2)文中「・・・・・・定めることが定められていること。」の表現は、「・・・・・の内容を含む規則を文書で定めることが定められていること。」とするほうが良いのではないか。

 


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