国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について」及び「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領」の一部を改正する通達(案)に関するパブリックコメントの募集の結果について

 

 

 

 


 「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等について」及び
 「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の
 許可の手続き等に関する事務処理要領」の一部を改正する通達(案)
 に関するご意見の募集結果について
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平成19年10月2日
<問い合わせ先>
航空局
 技術部乗員課

(内線50318)

TEL:03-5253-8111


 

 

 国土交通省では、平成19年7月27日から8月25日まで、「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について」及び「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領」の一部を改正する通達案についてのパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見の募集を行い、2件のご意見を頂きました。
 つきましては、頂いたご意見について、別紙1のとおり概要とそれに対する当省の考え方をまとめましたので、公表いたします。
 また、頂いたご意見を踏まえた改正後の通達を、別紙2のとおり公表致します。

皆様方のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、本件改正は、平成19年10月1日(月)をもって施行されましたので、併せてお知らせいたします。


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