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指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に関するご意見の募集について

 

 

 

 


 指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に関するご意見の募集について
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平成19年9月26日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39540、39526)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     建築基準法第6条の2に規定により国土交通大臣が指定する指定確認検査機関及び同第77条の60に規定する建築基準適合判定資格者の処分の基準について、建築基準法の改正等に伴う改定案を作成致しました。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となるのは、資料1から資料3です。

  3. 意見募集期限
     平成19年9月26日(水)〜平成19年10月25日(木)まで

  4. 内容の公開
     指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等は、ご意見募集と同時に以下により公開します。
    • ホームページへの掲載
    • 窓口での配布(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎第3号館2階 国土交通省住宅局建築指導課)

  5. 意見の募集方法
     別紙の意見提出用紙に住所、氏名、所属(会社名又は所属団体名)、電話番号、電子メールアドレスを明記の上、次のいずれかの方法でご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

    (1)ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03−5253−1630
    国土交通省住宅局建築指導課パブリックコメント担当宛
    ※ファクシミリの題名を「指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に対する意見」として下さい。
    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省住宅局建築指導課パブリックコメント担当宛
    ※「指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に対する意見」と明記して下さい。
    (3)電子メールの場合
    電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
    国土交通省住宅局建築指導課パブリックコメント担当宛
    ※電子メールの題名を「指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に対する意見」とし、テキスト形式(メール本文に記述する場合)、PDF形式、Microsoft Office Word 2003以下のバージョン、ジャストシステム一太郎2004以下のバージョンのいずれかの形式で送信して下さい。

  6. 注意事項
     頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

    資料1 「指定確認検査機関の処分の基準(別表)」新旧対照表
    資料2 「指定確認検査機関の処分の基準について(補足)」新旧対照表
    資料3 「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準(別表)」新旧対照表
    参考1  「指定確認検査機関の処分の基準」(本文) (今回改定はありません。)
    参考2  「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準」(本文)
    (今回改定はありません。)
    参考3 「建築基準適合判定資格者の処分の基準について(補足)」 (今回改定はありません。)

     


    (別紙:意見提出様式)

    国土交通省住宅局建築指導課
     パブリックコメント担当 宛

     指定確認検査機関の処分基準改定案等に対する意見

    (フリガナ)
    氏名
     
    住所  
    所属

    (会社名)  (部署名)

    電話番号  
    電子メールアドレス  
    ご意見  

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