国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」及び「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準についての一部改正(案)」に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」
 及び「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の
 基準についての一部改正(案)」に関するパブリックコメントの募集について

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平成19年10月19日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 旅客課

(内線41223)

 安全政策課

(内線41633)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、旅客自動車の安全性の確保をより確実にするため、「旅客自動車運送事業運輸規則」等の省令及び「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準について」の一部改正を予定しています 。
 つきましては、本改正に対するご意見を以下の要領で広く国民の皆様から募集します。 
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。

《意見募集要領》

  1. 意見募集対象
     「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」及び「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準についての一部改正(案)」について(別紙参照)【PDF形式】

  2. 意見募集期間
     平成19年10月19日(金)〜平成19年11月17日(土)(必着)

  3. 意見送付要領
      別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
      この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」及び「旅客自動車運送事業者に対す る違反事項ごとの行政処分等の基準についての一部改正(案)」」と明記してください。
      なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

    (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
    電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通局旅客課あて
    (2)FAXの場合
    宛先:国土交通省自動車交通局旅客課あて
    FAX:03−5253−1636
    (3)郵送の場合
    宛先:国土交通省自動車交通局旅客課あて
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

  4. ご意見の取扱等
      皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願 います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


別添

「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」及び
「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準についての一部改正(案)」
に関するパブリックコメントに対する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)

 

 

(部署名)

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)
(理由)


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