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建築基準法第12 条第1項及び第3項に定める定期報告制度における調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関するパブリックコメント(その3)の募集について

 

 

 

 


 建築基準法第12 条第1項及び第3項に定める定期報告制度における
 調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関する
 パブリックコメント(その3)の募集について

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平成19年10月26日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     建築基準法第12 条に基づく定期報告制度に関し、定期調査・検査の検査項目及び検査項目ごとの検査方法、判定基準並びに特定行政庁への報告書、報告概要書の様式の案を作成致しました。本パブリックコメントは平成19 年10 月11日に公表しました「建築基準法第12 条第1項及び第3項に定める定期報告制度における調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関するパブリックコメントの募集について」と同趣旨のものであり、昇降機に係る 部分につきその内容を追加するものです。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる制定案は、(別紙)のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     募集期間は、平成19 年10 月27 日(土)〜平成19 年11 月25 日(日)までです。

  4. 内容の公開
     政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布


(別紙)

建築基準法第12 条第1 項及び第3 項に定める定期報告制度における調査・検査の項目、
方法及び判定基準並びに報告書等の様式に関するパブリックコメント(その3)の募集要領

意見募集対象
1リニアモーター式エレベーターに関する定期調査・検査の検査項目及び検査項目ごとの検査方法、判定基準
2リニアモーター式エレベーターに関する特定行政庁への報告書、報告概要書の様式(第三面)

資料入手方法
 (1) ホームページでの掲載
 (2) 窓口での配布 
   国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)

意見募集期間
 平成19 年10 月27 日(土)〜平成19 年11 月25 日(日)

意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号:03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 
国土交通省住宅局建築指導課  パブリックコメント担当 宛
「定期調査・検査における検査方法、判定基準及び報告の様式(その3)に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「定期調査・検査における検査方法、判定基準及び報告の様式(その3)に対する意見」として下さい。)

■注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


資料1 定期報告制度における調査・検査の項目、方法及び判定基準並びに報告書等の様式(その3)について【PDF形式】

資料2 昇降機(リニアモーター式エレベーター)の検査項目及び項目ごとの検査方法、判定基準(案)【PDF形式】

資料3 昇降機(リニアモーター式エレベーター)の定期検査報告書の様式(第三面)(改正案)【PDF形式】


国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

定期調査・検査における検査方法、判定基準及び報告の様式に対する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)      (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象法令名)
  • 定期検査の検査項目及び検査項目ごとの検査方法、判定基準
  • 特定行政庁への報告書の様式(第三面)

(対象部分:             )

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