国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示の策定」及び「技術基準対象施設の維持に関して必要な事項を定める告示の策定」に関する意見募集について

 

 

 

 

 
 「技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示の策定」及び
 準対象施設の維持に関して必要な事項を定める告示の策定」に関する意見募集について

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平成19年2月3日
<問い合わせ先>
港湾局建設課

(内線46543)

TEL:03-5253-8111


 

 

 第164回国会において「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第38号)が成立し、平成18年5月17日公布されたところです。国土交通省では、この施行に関連して、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」(昭和49年運輸省令第30号 以下、「基準省令」)の改正を予定しており、既に意見募集を致しました。さらに、別紙のとおり、「基準省令」の施行に関連して告示の策定を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本告示策定に対するご意見を下記の要領で募集します。
 皆様から頂いたご御意見につきましては、担当部局において本件に反映させることも検討させて頂きます。

《意見募集要領》

意見募集対象

意見募集の期間
 平成19年2月5日(月)〜平成19年3月6日(火)(必着)

意見募集の要領
 別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で港湾局建設課まで送付して下さい。
 なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:PHB_KSK@mlit.go.jp
国土交通省 港湾局 建設課 宛
(電子メールの題名を「港湾の施設の技術上の基準を定める省令の改正に関する意見」としていただき、内容につきましては、テキスト形式でお願いします。)
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1652
国土交通省 港湾局 建設課 パブリックコメント担当 宛 
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省 港湾局 建設課 パブリックコメント担当 宛

注意事項
  • 皆様から頂いたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
  • 頂いたご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
  • 頂いたご意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

     


(別添)

「技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示の策定」に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  

 

所属

(団体名)

 

(部署名)

 

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見

(ご意見)

 

(理由)

 

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