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造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案案に係るパブリックコメントの募集について

 

 

 

 

 
 造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案に係る
 パブリックコメントの募集について

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平成19年1月31日
<問い合わせ先>
海事局造船課

(内線43724)

TEL:03-5253-8111


 

<意見募集要領>

  1. 意見公募の対象及び関連資料
    (1)意見公募の対象及び根拠となる法令の条項
    • 意見公募の対象
      造船業財務諸表準則(昭和26年運輸省告示第254号)の一部を改正する告示案
    • 根拠となる法令の条項
      造船法(昭和25年法律第129号)第7条、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第2条
    (2) 関連資料

  2. 意見公募の趣旨・目的・背景
     証券取引法の下で作成する財務諸表の様式等は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表規則」といいます。)」において定められているところですが、造船業についてはその特殊性を鑑み、財務諸表規則第2条の規定により、別途「造船業財務諸表準則(昭和26年運輸省告示第254号。以下「準則」といいます。)」が定められており、造船事業者は準則に基づいて作成することとされております。
     今般、企業会計基準委員会が「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」を公表したことを受け、繰延資産に関する財務諸表上の取扱い、たな卸資産の取扱い等について規定するため、金融庁において財務諸表規則等の改正が行われました。
     このため、財務諸表規則の改正と整合性を取るため、準則についても用語、様式等について見直しを行い、繰延資産に関する財務諸表上の取扱い、たな卸資産の取扱い等について規定することを検討しております。

  3. 資料入手方法
     意見公募の対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、国土交通省海事局造船課において閲覧に供することとします。

  4. 意見の提出方法
      3ページの意見書の様式に従って、必要事項を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。なお、ご提出頂くご意見は、日本語で記述してください。
    (1) 電子メール
    メールアドレス: MRB_ZSK@mlit.go.jp
    国土交通省海事局造船課準則改正担当あて
    注1: 電子メールの件名を「造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案に対する意見」としてください。
    注2: メールに直接ご意見の内容を記述するか、ワープロソフト等で作成した添付ファイルをご提出ください。なお、添付ファイルでご提出頂く場合は、テキスト形式、マイクロソフトWord ファイル、ジャストシステム一太郎ファイル又はPDF 形式のいずれかでご提出下さい。また、電子メールの受け取り可能最大容量が5MByte となっておりますので、それを超える場合は、LZH、ZIP、CAB、TGZ 又はTBZ のいずれかの形式でファイルを圧縮する、ファイルを分割する等の方法により、5MByte 以下となるようにした上でご提出ください。

    (2) 郵送
    〒100-8919 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省海事局造船課準則改正担当あて
    注1: 封筒の見える箇所に「造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案に対する意見」と明記してください。
    注2: 電子データでご提出の場合は、テキスト形式、マイクロソフトWord ファイル、ジャストシステム一太郎ファイル又はPDF 形式のいずれかのファイルを3.5 インチ2HD、1.44MB のMS-DOS フォーマットを施したフロッピーディスク又はCD-R(CD-RW)に保存してご提出下さい。また、郵送中に破損等が生じないように、適切に梱包して頂くようお願い致します。
    (3) FAX
    FAX 番号:03-5253-1642
    国土交通省海事局造船課準則改正担当あて

  5. 提出期限
      平成19年3月1日(必着)

  6. 注意事項
      頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることを御承知おき下さい。


(様式)

意見書
 

平成  年   月   日

国土交通省海事局造船課
  準則改正担当あて
 
  郵便番号
住所(ふりがな)
氏名注1(ふりがな)
電話番号
職業(会社名、所属団体名等)

造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案に対する意見


 造船業財務諸表準則の一部を改正する告示案に係る意見公募に関して、以下のとおり意見を提出注2します。
 
注1:法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
注2:別紙等を用いて意見を提出することを妨げない。

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