平成18年2月24日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39537) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 1.趣旨
-
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
- 2.意見募集の対象
- 今回意見募集の対象となる告示案は、(別紙)のとおりです。
- 3.意見の募集方法
- 意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
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募集期間:平成19年2月24日(土)〜平成19年3月25日(日)
- 4.内容の公開
- 告示案は、意見募集と同時に以下により公開します。
- ホームページへの掲載
- 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
- 5.問い合わせ先
- 住宅局建築指導課 (内線39537)
(別紙)
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関する意見募集要領
- ■意見募集対象
- ○建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるための構造計算の方法を定める件

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- ○(仮称)建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件

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- ○(仮称)保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件

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- ○平成12年建設省告示第1457号の一部を改正する件

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- ○昭和55年建設省告示第1791号の一部を改正する件

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- ○昭和55年建設省告示第1792号の一部を改正する件

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- ○昭和55年建設省告示第1793号の一部を改正する件

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- ○建築基準法施行令第80条の2関連告示の一部を改正する件

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- 昭和58年建設省告示第1320号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第2009号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1025号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1026号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1540号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1641号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第326号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第410号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第411号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第463号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第464号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第474号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第666号の一部を改正する件
- 平成14年国土交通省告示第667号の一部を改正する件
- 平成15年国土交通省告示第463号の一部を改正する件
- ○その他の関係する告示を改正する件

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- 昭和56年建設省告示第1100号の一部を改正する件
- 昭和59年建設省告示第834号を廃止する件
- 昭和62年建設省告示第1899号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第1419号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第1446号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第1449号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第1467号の一部を改正する件
- 平成12年建設省告示第2464号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1024号の一部を改正する件
- 平成13年国土交通省告示第1541号の一部を改正する件
- 平成17年国土交通省告示第566号の一部を改正する件
- 平成17年国土交通省告示第631号の一部を改正する件
- ○参考資料 政令新旧

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- ■資料入手方法
- (1) ホームページでの掲載
- (2) 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
- ■意見募集期間
- 平成19年2月24日(土)〜平成19年3月25日(日)(必着)
- ■意見送付方法
- 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
- (1) FAXの場合 FAX番号 :03-5253-1630
- (2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
- (「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関する意見」と明記して下さい。)
- (3)
電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
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(電子メールの題名を「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関する意見」として下さい。)
- ■注意事項
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皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
(別添)
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の制定・改正に関する意見
【告示名: 】
氏名
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(フリガナ)
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住所 |
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所属 |
(会社名)
(部署名) |
電話番号 |
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電子メールアドレス |
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ご意見
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(対象法令名及び対象部分 ) |
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