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運航規程審査要領細則等の一部改正に関するご意見の募集について
平成19年3月1日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50114、50133) |
TEL:03-5253-8111 |
航空法(昭和27年法律第231号)第104条第1項の規定に基づき、本邦航空運送事業者は、運航規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされています。
また、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第214条に規定する運航に関する事項及び技術上の基準への適合性の審査にあたっての必要な細目的事項として運航規程審査要領細則(平成12年1月28日付空航第78号)等を定めているところです。
今般、飛行船を使用した航空運送事業についても、審査にあたっての必要な細目的事項を定めるため、運航規程審査要領細則等を改正することとしています。
つきましては、下記の要領により、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。
なお、お寄せ頂いたご意見に対して、個別に回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
注意事項
※電話等によるご意見はご遠慮願います。
※電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式として下さい。
※頂いたご意見の内容につきましては、個人が特定される情報を除き、公開される可能性があることを、ご承知おき下さい。
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