国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び
 第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の
 一部改正に係るパブリックコメントの募集について   

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平成19年3月5日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部技術企画課

(内線42255)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、乗車定員30人以上の自動車において備え付けが義務づけられている非常口について保安上支障がないと判断された場合、基準の緩和を行うことができるようにするため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部を改正することを検討しています。
 つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。なお、意見に対する個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了解願います。

<意見募集要領>

  1. 意見募集対象
    「道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示」の一部改正について(別紙の事項)
    【PDF形式】

  2. 意見募集期限
      平成19年3月5日(月)から平成19年4月4日(水)(※必着)

  3. 意見募集期間
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    (1)ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03−5253−1640
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
    ファクシミリでのご意見の送付の場合は別添をご参照ください。
    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
    郵送でのご意見の送付の場合は別添をご参照ください。
    (3)電子メールの場合
    電子メールアドレス:TPB_GAB_GKK_KGY@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
    電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。

  4. 注意事項
     頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)