国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 

 
 建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件
 の一部を改正する告示に関するパブリックコメントの募集について

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平成19年3月16日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24754)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、別紙のとおり、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の改正を検討しています。このため、広く国民の皆様から本改正案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<募集要領>

[意見提出様式]国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛
建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部改正案に対する意見

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