国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」(平成7年運輸省告示第375号)及び「自動車検査用機械器具の審査基準について」(平成7年6月14日付自整第121号)の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

 

 

 

 

 
 「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」
 (平成7年運輸省告示第375号)及び「自動車検査用機械器具の審査基準について」
 (平成7年6月14日付自整第121号)の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

ラインBack to Home

平成19年4月2日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部整備課

(内線42424)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、道路運送車両法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業規則第2条第2項の国土交通大臣が定める技術上の基準を定めた告示「自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準」及びその具体的な審査基準を定めた通達「自動車検査用機械器具の審査基準について」の一部改正を予定しています。
 つきましては、本改正に対するご意見を下記の要領で広く国民の皆様から募集致します。
 皆様からいただいたご意見は、最終的な決定における参考とさせて頂きます。

<募集要領>

  1. 意見募集対象

  2. 意見送付要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    (1)電子メールの場合
    電子メールアドレス:TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    電子メールでのご意見の場合はテキスト形式として下さい。

    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    郵送でのご意見の送付の場合は別添をご参照下さい。

    (3)ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03−5253−1639
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    ファクシミリでのご意見の送付の場合は別添をご参照下さい。

  3. 意見募集期限
     平成19年4月2日(月)〜平成19年5月1日(火)必着

  4. 注意事項
     ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめご承知おき下さい。
    ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご承知願います。
    頂いたご意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


(別添)

意見提出様式例
氏名 (フリガナ)
住所  

 

所属

(団体名)

 

(部署名)

 

 

電話番号  
電子メールアドレス  
電子メールアドレス  
ご意見

(ご意見)

 

(理由)

 

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport