国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に関するご意見の募集について

 

 

 

 

 
 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案
 【第1条の3・第3条部分】に関するご意見の募集について

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平成19年4月18日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     去る平成19年3月14日(水)〜4月13日(金)の期間において、「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案」、「確認審査等に関する指針(仮称)案」及び「指定確認検査機関指定準則改正案」に関するご意見募集を実施させて頂いたところですが、「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案」のうち、確認申請書の添付図書及び当該図書に明示すべき事項の構成(現行第1条の3・第3条)に係る改正案に関してお寄せ頂いたご意見・ご質問が特に多かったことから、今般改めて当該部分の具体案についてご意見募集をさせて頂くこととしました。なお、同省令案の他の部分については今回のご意見募集の対象外とさせて頂きます。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる省令案【第1条の3・第3条部分】は、資料1〜5のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     なお、募集期間は、平成19年4月18日(水)〜平成19年4月27日(金)18:15までです。

  4. 内容の公開
     省令案【第1条の3・第3条部分】は、ご意見募集と同時に以下により公開します。
    • ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布


(別紙)

 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に対する意見募集要領

 

■意見募集対象
○建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】

■資料入手方法
(1) ホームページでの掲載
(2) 窓口での配布
 国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)

■意見募集期間
 平成19年4月18日(水)〜平成19年4月27日(金)18:15(必着)

■意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号 :03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に対する意見」として下さい。)

■注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に対する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属

(会社名)

 

(部署名)

 

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見

(下記対象資料に丸をつけた上で、該当部分について記載して下さい。)
資料1 第1条の3(建築物の確認申請書)
資料2 第2条の3(建築設備の確認申請書(新設))
資料3 第3条(工作物の確認申請書)
資料4 別記第2号・第3号様式(確認申請書・建築計画概要書)の新旧対照表
資料5 別記第3号の2〜第3号の6様式(構造計算概要書等の様式(新設))

 

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