国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四条の国土交通大臣が定める措置の一部改正に関する御意見の募集について

 

 

 

 


 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
 第六十四条の国土交通大臣が定める措置の一部改正に
 関する御意見の募集について

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平成19年6月13日
<問い合わせ先>
住宅局
 住宅総合整備課
(内線39336)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四条の国土交通大臣が定める措置(平成13年国土交通省告示第1302号)の一部改正を予定しており、今般下記の要領により、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
 なお、お寄せいただいた御意見に対して、個別に回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

〈意見募集要領〉

  1. 意見募集対象
     高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四条の国土交通大臣が定める措置の一部改正について(別紙参照)【PDF形式】

  2. 意見募集要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

    (1)FAXの場合
    FAX番号:03-5253-1628
    国土交通省住宅局住宅総合整備課 あて

    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省住宅局住宅総合整備課 あて

    (3)電子メールの場合
    電子メールアドレス:jyutaku_seibi@mlit.go.jp
    国土交通省住宅局住宅総合整備課 あて

  3. 意見募集期間
     平成19年6月13日(水)から7月12日(木)必着

    注意事項
    (1) 電話等による御意見はご遠慮願います。
    (2) 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
    (3) 頂いた御意見の内容につきましては、個人が特定される情報を除き、公開される可能性があることを御承知おき下さい。


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