国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針案」に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
 基本的な方針案」に関するパブリックコメントの募集について

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平成19年7月9日
<問い合わせ先>
住宅局
住宅総合整備課

(内線39336)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 第166回通常国会において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)」が成立し、本年7月6日に施行されたところです。
 今般国土交通省では、別紙のとおり、同法第4条第1項の規定に基づき「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」を制定する予定です。
 このため、広く国民の皆様から、本案に対する御意見を以下の要領で募集いたします。皆様からいただいた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で検討を行う際の資料とさせて頂きます。
 なお、お寄せいただいた御意見に対して、個別に回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

<意見募集要領>

  1. 意見募集対象

  2. 意見募集期間
     平成19年7月9日(月)〜平成19年7月18日(水)(必着)

  3. 意見送付要領
     別添の意見提出様式に日本語にて御記入の上、次のいずれかの方法で送付してください。
     この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送の件名には、必ず「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針案パブリックコメント」と明記してください。

    (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
    電子メールアドレス:jyutaku_seibi@mlit.go.jp
    国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当宛て

    (2)FAXの場合
    FAX番号:03−5253−1628
    宛て先:国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当宛て

    (3)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
    国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当宛て

  4. 注意事項
    • 御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は御遠慮願います。
    • いただいた御意見の内容につきましては、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。


(別添)

【意見提出様式】

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)

 

 

(部署名)

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)
第  条関係
(理由)


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