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「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等について」及び「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領」の一部を改正する通達(案)に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 

 
 「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等について」
 及び「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等に
 関する事務処理要領」の一部を改正する通達(案)に関する
 パブリックコメントの募集について

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平成19年7月27日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50318)

TEL:03-5253-8111


 

 超軽量動力機等による飛行を行う場合は、航空法第28 条第3項の許可を受けることとされていますが、当該許可を受ける際には、「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について(平成8年空乗第181 号。以下「通達」)」及び「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領(以下「要領」)」に基づき、健康診断書等の書類(以下「申請書類」)の提出を求めているところです。
 これまで、申請書類の一部については、原本ではなく、その写しによる申請を認めることとしていました。しかし、今般、申請書類の原本を改竄し、改竄を施したその原本の写しを用いて不正に申請する事例が多数発見されました。
 つきましては、このような不正の再発を防止するために、今後、申請書類の写しによって申請する場合には、併せて原本も添えることとするよう、通達改正を行うことを検討しております。
 また、併せて、改竄等を施した申請書類により申請した場合には申請を受け付けないこと及び許可後であっても改竄等の事実が判明した場合には許可を取り消す可能性があることを通達に明文化すること、過去に改竄等により許可を取り消された者は再発防止が確保されるまで許可を受けることができない旨通達に規定すること、「超軽量動力機等操縦者健康診断判定基準」を適切に見直すこと等も検討しております。
 つきましては、広く国民の皆様から、本改正についてのご意見を募集いたします。
 お寄せ頂いたご意見につきましては、担当課において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。

意見公募要領

  1. 意見募集対象
     「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等について」及び「超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等に関する事務処理要領」の一部を改正する通達(案)【PDF形式】
    ※ 修正箇所を赤色の見え消しにしています。

  2. 意見送付方法
     住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  3. 意見送付方法
     別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付してください。

    1電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。また、メールのサブジェクトは「航空法第28 条第3項の許可手続き等に関するパブリックコメントに関する意見」としてください。)
    電子メールアドレス:g_CAB_GIJ_JIN@mlit.go.jp
      国土交通省航空局技術部乗員課 あて

    2郵送の場合
    〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
    国土交通省航空局技術部乗員課あて

    3FAXの場合
    FAX番号03-5253-1661
    国土交通省航空局技術部乗員課あて

  4. 意見募集期間
     平成19年7月27日(金)から平成19年8月25日(土)まで(必着)

注意事項
 ※ ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
 ※ 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりませんので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ※ 頂いたご意見の内容については、住所・氏名・所属・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、ご承知おきください。

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