国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

 

 

 

 

 
 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を
 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び
 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

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平成19年1月27日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39537、39534)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案を作成致しました。
     なお、省令案につきましては、先行して施行する指定構造計算適合性判定機関の知事指定及びプログラムに係る大臣認定に関する準備行為に関する規定に係る部分を対象としております。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる政省令案は、(別紙)のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     なお、募集期間は、平成19年1月27日(土)〜平成19年2月25日(日)17:45までです。

  4. 内容の公開
    政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • 国土交通省ホームページへの掲載(https://www.mlit.go.jp
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
    • 郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送り頂ければ、資料をお送り致します。)


(別紙)

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令案及び建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案の意見募集要領

■意見募集対象

■資料入手方法

(1)ホームページでの掲載 (https://www.mlit.go.jp)
(2)窓口での配布 
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
(3)郵送(日本国内のみ)
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等 郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
  国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

■意見募集期間
 平成19年1月27日(土)〜平成19年2月25日(日)17:45(必着)

■意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合 FAX番号 :03−5253−1630
(2) 郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課  パブリックコメント担当 宛
(建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等に対する意見」として下さい。)

■注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

 


 

国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属

(会社名)

 

(部署名)

 

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見

(対象法令名及び対象部分)

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