国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「運航に係る業務の委託の運用指針等の一部改正に関する意見募集について」に対し寄せられた御意見等について

 

 

 

 


 「運航に係る業務の委託の運用指針等の一部改正に関する
 意見募集について」に対し寄せられた御意見等について

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平成20年3月31日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課
(内線50127)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  標記について、ホームページ等を通じて御意見を募集したところ、63件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見の要旨と、それらに対する国土交通省の考え方については、次のとおりです。
 なお、取りまとめの便宜上、いただいた御意見等については、適宜要約整理して掲載させていただいております。

 

番号 御意見等の内容 御意見に関する考え方
運航乗務員と客室乗務員が別会社となれば、コミュニケーションが失われるのではないか。 受託者は、委託者の規程に基づき業務を実施することから、連絡方法等については、問題ないと考えておりますが、コミュニケーションが失われることがないよう、運航乗務員と客室乗務員が合同で訓練を実施する等、連携を高める訓練を実施するよう求めてまいります。
さらに上乗せした安全上の要件とは如何なるものか。  管理業務を含む客室保安業務を委託する場合には、以下の点につきまして要件を上乗せしております。
1 「類似した方式」で業務を実施しているものに対しても委託可能であったが、「同等の方式」で業務を実施しているものに限定。
2 「航空運送事業者以外」の者に対しても委託可能であったが、「航空運送事業者」に限定。
3 航空法第109条に基づく事業計画変更の認可をうけ、かつ、同法第102条の運航管理施設等の検査に合格すること。
マニュアルや教育訓練が同じであり知識を身につけたとしても、経験のない者に実業務は実施できないのではないか。 受託者は航空運送事業者でなければならないことから、単に委託者と同等の規程、訓練により知識のみを有していればよいわけではなく、自らの会社で実運航において業務を実施し経験を有している者でなければなりません。
委託先の監査とは、その結果によって契約解除等を伴うものであり実効性の担保は極めて疑わしいのではないか。 委託先監査については、他に委託を認めている業務で既に実施されておりますが、これら実施状況、実効性について当局としても立入監査等において確認しており、問題ないと考えております。
客室保安業務を委託することにより、機長は客室乗務員に指示する権限がなくなるのではないか。 管理業務を含めた客室保安業務を委託した場合であっても、航空法第73条(機長は、当該航空機に乗り組んでその職務を行うものを指揮監督する。)の規定に基づき機長の指揮監督のもとで業務を実施しなければなりません。

 今回の意見募集では、募集範囲以外の御意見も寄せられました。お寄せいただいた御意見等に関しましては、今後の施策の参考とさせていただきます。

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