国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び
 建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に
  関するパブリックコメントの募集について

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平成20年3月15日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第114 号)の施行に向けて、関係法令の整備を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。


  1. 意見募集の対象

  2. 意見募集の期間
     募集期間は、平成20 年3 月15 日(土)〜平成20 年4 月13 日(日)必着

  3. 意見送付方法
     別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。
    (1)電子メールの場合
    電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
    (2)FAXの場合
    FAX番号 :03-5253-1630
    国土交通省住宅局建築指導課 あて
    (3)郵送の場合
    〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省住宅局建築指導課 あて

    ※ 注意事項等

    • 電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
    • いずれの場合においても、件名を「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令案について(パブリックコメント)」として下さい。
    • 御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。

  4. ご意見の取扱い等
     皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


別添

国土交通省住宅局建築指導課 宛

建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び
建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に対する意見等について(パブリックコメント)

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)

 

(部署名)

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見  

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