国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない
 軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集について

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平成20年3月22日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     昨年6月の改正建築基準法の施行及び、昨年11月の改正建築基準法施行規則の施行以降の建築確認審査の現場における事例や実務者からの要望等を踏まえ、建築基準法施行規則第3条の2に定める計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に関し、建築基準法施行規則改正案を作成致しました。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     募集期間は、平成20 年3月22 日(土)〜平成20 年4月20 日(日)までです。

  4. 内容の公開
      政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布

(別紙)

建築基準法施行規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない
軽微な変更の見直しに関するパブリックコメントの募集要領

意見募集対象
 建築基準法施行規則の一部を改正する省令案【PDF形式】

資料入手方法
 (1) ホームページでの掲載
 (2) 窓口での配布 
   国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館2階)

意見募集期間
 平成20 年3月22 日(土)〜平成20 年4月20 日(日)

意見送付方法
 別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号:03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課  パブリックコメント担当 宛
「軽微な変更の見直しに対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「軽微な変更の見直しに対する意見」として下さい。)

注意事項



国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

軽微な変更の見直しに対する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)      (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象部分:     )




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