国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
測量法及び測量法施行令改正に基づく測量法施行規則及び地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 測量法及び測量法施行令改正に基づく
 測量法施行規則及び地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の
 基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する
 省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

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平成20年2月5日
<問い合わせ先>
総合政策局建設市場整備課

(内線24824)

TEL:03-5253-8111

国土地理院

 総務部政策調整室

 029-864-1111(代表)


 

 国土交通省では、第166回国会において成立した測量法の一部を改正する法律(平成19年5月23日法律第55号)及び測量法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第8号)の施行に伴い所要の規定を整備するとともに、測量標の形状に係る規定を整理する等のため、必要な省令の策定を予定しています。
 このため、広く国民の皆様から、下記のとおり、本省令案に対するご意見を募集いたします。皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
 なお、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。

《意見募集要領》

  1. 意見募集の対象
     測量法施行規則及び地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の一部を改正する省令案について(別添参照)【PDF形式】

  2. 意見募集の期間
      平成20年2月5日(火)〜平成20年3月5日(水)(必着)

  3. 意見募集の要領
      別添の意見提出様式にご記入の上、次のいずれかの方法で送付してください。この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送物には、必ず「測量法施行規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメント」と明記してください。
     なお、電話によるご意見の受付けは対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

    (1)電子メール
    メールアドレス pco-pc@gsi.go.jp
    国土交通省国土地理院総務部政策調整室意見募集担当あて
    ※ご意見の内容はテキスト形式としてください。

    (2)FAX
    FAX番号029−864−6288
    国土交通省国土地理院総務部政策調整室意見募集担当あて

    (3)郵送
    〒305−0811 茨城県つくば市北郷1番
    国土交通省国土地理院総務部政策調整室意見募集担当あて

  4. ご意見の取扱い等
    • ご意見を頂く際にお聞きした個人情報の取扱いには十分注意し、頂いた意見の整理のみに利用させていただきます。
    • 頂いたご意見の内容につきましては、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご了承ください(匿名を希望する。場合は、ご意見提出時に明示願います。)


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