国土交通省
2.「移動円滑化基準の試案」について(6)
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 航空旅客ターミナル

ご意見

ご意見に対する考え方

 旅客搭乗橋の傾斜路のこう配は15分の1以下とすべき。  移動円滑化基準は、最低限必要な基準を罰則をもって担保するものであることから、12分の1以下としているものです。
 旅客搭乗橋にも、床面から立ち上げるなどして手すりを設けるべき。  旅客搭乗橋は、可動部分の可動橋と固定部分の固定橋からなっており、可動橋は、2〜3段からなるトンネルが伸縮する構造になっています。トンネルの全長の約1/3程度は短縮時には重なることから、外側のトンネル部分には、床であっても手すりを取り付けることはできません。
 蛇腹部分は、固定橋と可動橋の接続部分及び可動橋と航空機入口の接続部分であり、運転時にはどちらも床が水平方向に回転して角度が変わることから、固定物の取り付けは困難であると考えております。
 保安検査場について、「有効幅80cm以上」を「有効幅90cm 以上」とすべき。  保安検査場内の通路についての規定であるため、車いすの通行幅である90cmに変更いたします。
 搭乗改札口について、「有効幅80cm 以上」を「有効幅90cm 以上」とすべき。  改札口は一点を通過する部分であるため、車いすの通過幅である80cmが適当であると考えます。
 航空機の入口まで自分の車いすで行けるようにすべき。  荷物の積み込みに一定の時間を要することから、車いすを前もって搭乗受付カウンターで預けていただいているものです。ご意見を踏まえ、可能な限り、サービスの改善が図られるよう、今後、具体的に検討してまいります。

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