認定個人情報保護団体の認定等に関する指針
(目的)
第1条 この通達は、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第36
条第1項により国土交通大臣が主務
大臣に指定された分野における法及び個人情報の保護に関
する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)に規定する認定個人情
報保護団
体に係る認定その他の必要な事項を定めることにより、国土交通分野において活動を行う民間団
体による個人情報の保護を推進することを目的とす
る。
(定義)
第2条 この通達において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法において使用す
る用語の例による。
(認定の申請)
第3条 国土交通分野における法第37条第1項に基づく認定個人情報保護団体の認定を受けよう
とする者(以下「法人」という。)は、次
に掲げる事項を記載した申請書を、平成17年国土交通省告
示第664号により国土交通大臣の権限が
地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、神戸
運輸監理部長若しくは運輸支局長、地方航空局長又は管区海上保安本部長(以下「地方支分部
局の長等」という。)に委任された場合にあってはその地方支分部局の長等に、それ以外の場合に
あっては国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
三 認定の申請に係る業務の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、寄附行為その他の基本約款
二 認定を受けようとする者が法第38条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
三 認定の申請に係る業務の実施方法を記載した書類
四 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかに
する書類
五 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的
基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属す
る事業年度に設立された法人にあって
は、その設立時における財産目録)
六 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定をうけようとする者の
構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象とな
ることについて同意した者であることを
証する書類
八 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した
書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
3 申請書は、別添様式1を参考とすることができる。
(認定の審査基準)
第4条 国土交通大臣又は地方支分部局の長等(以下「主務大臣等」という。)は、前条の認定の申
請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるとき
でなければその認定をしてはならない。
一 前条第2項第3項に規定する「認定の申請に係る業務の実施方法を記載した書類」の中におい
て少なくとも次に掲げる事項が明確に定められていること。
ア 認定業務の目的
イ 認定業務のうち苦情処理業務の実施体制
ウ 認定業務のうち苦情処理組織の責務
エ 特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
オ 認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
カ 法第41条第2項の規定に基づき、対象事業者の氏名又は名称が公表されるものであること。
二 法第43条の規定による個人情報保護指針を作成している場合には、対象事業者の
個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、
本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、法及び国土交通大臣が法第6条又は第8条の
規定に基づき講ずる措置の趣旨に沿って適正かつ明確に定められていること。
三 法第43条の規定による個人情報保護指針を作成していない場合には、当該指針を
作成するための具体的な計画が定められていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び経験を有している者が従事していること。
五 認定業務を適正かつ確実に遂行するに足りる基本となる財産を有するか、又は認定業務を実
施するために必要な収入を確保する見込みがあること。
六 認定に係る業務以外の業務を行っている場合、その業務において、ある特定の対象事業者か
らの収入に依存していないこと。
(認定)
第5条 主務大臣等は前条の認定の審査基準に適合していると認めるとき、申請のあった法人に対
して、認定個人情報保護団体の認定を行うものとする。
2 主務大臣等は、認定をしたときは、次の事項を官報に公示しなければならない。
一 団体の名称
二 団体の住所
三 代表者又は管理者の氏名
四 申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
3 認定書は別添様式2を参考とすることができる。
(重要事項の変更の届出)
第6条 認定個人情報保護団体は、第3条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は第2項第2
号から第4号まで、第6号若しくは第8号
に掲げる書類の記載した事項に変更があったときは、遅
滞なくその旨(第2項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を
含む。)を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。
2 重要事項の変更届出書は、別添様式3を参考とすることができる。
3 主務大臣等は、前項の届出があったときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(認定業務の廃止の届出)
第7条 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3ヶ月
前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣
等に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 法第42条第1項に規定する苦情の申出の受付を終了しようとする日
三 認定業務を廃止しようとする日
四 認定業務を廃止する理由
2 主務大臣等は、前項の届出があったときは、その旨を官報に公示しなければならない。
3 認定業務の廃止届出書は、別添様式4を参考とすることができる。
(業務報告)
第8条 認定個人情報保護団体は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年4月1
日から翌年3月31日までとする。)
開始の日から3ヶ月以内に、前年度実施した認定業務に関する
報告を主務大臣等に行うものとする。
2 認定業務に関する報告書は、別添様式5を参考とすることができる。
附 則
この通達は、平成17年7月25日から施行する。
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